遺言書作成

なぜ遺言書は必要なのか?

遺言書は被相続人の生前の意思を実現できるように法律で規定したものです。遺言書があれば、誰にどの財産を相続させるのか具体的に決めることができ、相続人はその遺言書に従って財産を分配することになります。遺言書が無い場合は相続人間で遺産分割協議を行わなければいけません。ですが、この協議は非常に手間もかかりますし、何よりもめることが多いのです。骨肉の争いを避けるためにも、遺言を残しておいた方が良いでしょう。

 

遺言書の種類

遺言書には、被相続人の全財産の処分という重要な意味を持つため、法律に定められた一定の要件を満たさなければいけません。遺言には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つの方式があります。

 

自筆証書遺言とは

遺言者が全文を自筆し押印して作成する方法です。そのため、遺言者の話した内容を他人が書くこと・パソコン書き・録音などでは作成することはできません。印鑑は認印で構いませんが、ゴム印では不可です。
メリットは、費用も手間もかからず、簡単にでき、また今までの遺言書を破棄して、新しい遺言書を作ることも簡単にできることです。
デメリットは紛失や隠匿の危険があり、方式を間違えていた場合は無効になる危険性があること、相続時に家庭裁判所での検認が必要となることです。

 

公正証書遺言とは

公証人役場で証人2人以上の立会いのもと、公正証書により遺言を作成する方法です。遺言者は遺言の内容を公証人に話し、公証人は話された内容を筆記した後、遺言者と証人に読み聞かせ、または書いた内容を見てもらいます。その後、遺言者と証人、公証人が署名・押印して完成します。
メリットは、遺言の原本が公証人役場に保管されるので、偽造や変造、紛失の危険が無く、安全です。また、手先が不自由で字が書けない人でも遺言書を作成することができます。さらに、遺言公正証書は相続が発生した時からすぐに効力があるので、被相続人の預貯金などの財産をすぐに利用することができます。
デメリットは作成に費用が多くかかること、遺言の内容を他人に知られることや、遺言を変更するには手間と費用がかかることです。

 

秘密証書遺言とは

遺言者が遺言内容を記載した証書に、署名・押印し、次いで証書を封じ、証書に押印した印鑑でこれを封印します。そして、公証人と証人2人以上の前にこの封書を提出し、自分の遺言書である旨と、遺言書が他人によって書かれているときは、筆記者の氏名、住所を告げます。公証人が日付および遺言者の申述を封紙に記載し、遺言者、証人とともに署名・押印し完成となります。遺言証書は、他人の筆記(代書)でもパソコンでも構いません。
メリットは、内容を秘密にできること、また遺言の存在を明確にできるので発見されないことがないことです。
デメリットは、法定の書式に合っていなかったり内容が不明だったりすると、遺言書が無効になる場合があること、公証人の手数料と検認の手続の費用がかかることです。
あまり利用されない方法です。

 

当事務所では公正証書遺言をおすすめしております。
上記のように被相続人の預貯金などの財産をすぐに利用することができますので、被相続人の預貯金を葬儀費用に利用することもできます。また、自筆証書遺言では家庭裁判所で検認手続きを行わなければならないのですが、この時にすべての相続人に連絡する必要もあり、手間も時間もかかります。公正証書遺言は残された相続人にとって最も助かる方式なのです。

 

料金

自筆証書遺言  52,500円
公正証書遺言  105,000~157,500円+公証人費用+戸籍等取得料
※公証人費用は財産の価格により変わります。
詳しくはコチラhttp://www.koshonin.gr.jp/index2.html

 

Q必ず遺言どおりにしないといけないのか?
A被相続人は、基本的には遺言で相続人が遺産を相続する割合を指定することができます。しかし、遺言による相続分の指定は絶対ではなく相続する権利を持つ者が遺留分を請求すれば、遺言で相続分のない場合であっても、遺留分を相続する権利があります。また、遺産分割協議により、遺言とは異なる割合で遺産を分割することもできます。相続人の全てが納得して合意した場合には、遺言書の内容より優先します。

 

Q遺言書が必要なのはどんな人?
A相続人が多くいる人・不動産を所有している人・会社を経営されている人などは問題が起きやすいので遺言書を作っておいた方が良いでしょう。
また、子供のいない夫婦の場合は法定相続だと財産の1/4が配偶者ではなく兄弟姉妹に相続されるので、配偶者に全て相続させたい場合は遺言書を作成した方が良いでしょう。

 

Qまだ遺言書を作る歳じゃないのでは?
A遺言書を作成するのに歳は関係ありません。一度作ったとしても、何度でも作り直すことができます。人間その時がいつ来るかはわかりませんので、これから充実した人生をおくるための保険であると考えても良いでしょう。
また、遺言書の作成は人生の総決算とも言え体力が必要です。体が弱ってきてから(特に脳の病気など)では遺言書を作ることができないかもしれません。なるべく早く作った方が良いでしょう。

 

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