会社設立(株式会社・合同会社)
会社設立(株式会社・合同会社)
会社を設立して起業する。人生の新たな一歩です。しかし、分からないことが多くあり不安だと思います。誰だって、初めの一歩でつまずきたくはないはずです。
当事務所では可能な限り分かりやすく丁寧な説明で起業の不安を解消し、確実な一歩を築くお手伝いをしたいと考えています。
当事務所での会社設立の流れ
1.相談・打合せ
会社名・事業の目的・資本金の額・役員や組織など会社を設立するために必要な事項を決めていきます。
資本金の額は適切なのか? 適切に事業を行なえるのか? 社長になるとどんな責任があるのか?といった疑問を解消しながら、お客様にとって最も良い会社の姿をご一緒に考えていきます。
2.商号調査
商号(会社名)が既に他の会社の名前や商品名に使われていた場合には、権利を侵害しているとみなされ、損害賠償請求をされる危険性もありますので、当事務所で適切な調査を致します。
3.定款の作成・認証
定款とは『会社の憲法』とも呼ばれる、会社の組織や運営などに関する基本的なルールを定めたものです。初めに打合せた内容を基に定款を作成いたします。
また、株式会社は作成した定款は公証役場で認証してもらう必要があります。この手続きも当事務所が代行いたします。このとき、定款認証手数料と謄本代が5万2000円程度かかります。
4.資本金の払込み
資本金として定めた額を発起人(会社を設立される方)の個人口座に振り込んでいただきます。口座は新規口座でなくても大丈夫ですが、既にその口座に預けているお金を出資金として利用するには一度引き出してから、再度預け入れします。
5.登記申請
登記とは会社に関する一定の事項を登記簿に記載することです。管轄の法務局に登記申請書を提出した日が会社の設立日となります。登記には申請書の他に定款・払込証明書などの書類も必要となります。また、株式会社は15万円、合同会社は6万円の収入印紙も必要となります。登記されるまで7~10日程度かかります。
このとき、会社代表者の印鑑を届出る必要がありますので、商号調査が終わりましたらご用意しておいてください。(印鑑は当事務所で用意することも可能です。)
6.設立後の手続き
会社を設立した後も、税務署や社会保険事務所での手続きが必要です。
また、事業内容によっては営業の許可が必要な場合があります。当事務所では各種許可の取得も代行しています。
合同会社とは?
合同会社は2006年に会社法ができたことによって生まれた、新たな形態の会社です。最近ではこちらの形態での設立も増加しています。
合同会社のメリット。
・株主総会がないから会社の重要事項もスムーズに決められる。
・決算公告をしなくても良い。
・設立費用が安い。
定款認証(手数料5万円)が不要。
登記も6万円で可能(株式会社は15万円)。
合同会社のデメリット
・出資者の間で対立が起きると重要事項を決められない。
・合同会社は株式会社に比べると、知名度がない。